投票依頼は選挙権侵害
選挙権は有権者各人が自らの意思で投票できる権利です。
ある人が有権者に特定の候補者や政党への投票を依頼することは、依頼された有権者の選挙権を侵害することになります。 ですから、この依頼は本来行ってはいけない行為です。
天意では、この依頼は犯罪行為に該当します。 (法律がないため、実際には犯罪にはなりません。その代わりに徳を失います。)
投票する候補者、政党を決めるのは、投票を行う有権者に固有の権利です。
この権利を侵さないようにして頂きたいと思います。
(2017.9.25 午後7時 記載)